2008-01-01から1年間の記事一覧

地上権の存続期間

建物所有を目的とするもの 借地契約において契約期間を定めなかった場合は、30年(3条本文) 借地契約において、30年より長い期間を定めた場合は、その定められた期間(3条ただし書) 借地契約において、30年より短い期間を定めた場合は、そのような合意は9…

用益物権等の絶対的記載事項

絶対的記載事項 地上権 地上権設定の目的 永小作権 小作料 地役権 要益地の表示 地役権設定の目的 範囲 採石権 存続期間 借地権 賃料 任意的記載事項 不動産登記法おすすめ教科書・参考書

所有権保存

表題部所有者から包括遺贈を受けた者は、自己の名義で所有権保存登記をすることができない 不動産登記法おすすめ教科書・参考書

共同抵当

種類の異なる財産を共同担保とすることの可否 不動産と工場財団を共同担保として抵当権を設定することができる。 不動産と登記船舶を共同担保として抵当権を設定することはできない。 ひとつの申請情報で申請するこの可否 同一の登記所の管轄に属する数個の…

根抵当権の確定前と確定後でできる登記できない登記

全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡、共有者の権利の全部譲渡は、元本確定前にのみすることができる 設定者がする元本の減額請求は、元本の確定後のみ申請することができる 元本確定後、債務者が債務の一部を弁済したとしても、「一部弁済」を登記原因として、極度…

根抵当権その他

元本の確定期日は絶対的記載事項ではない。 共同根抵当権で、甲土地についてのみ極度額の増額変更の登記がなされた後、乙土地についても同様の登記をする場合の、登録免許税は申請情報として、甲土地の登記の情報(管轄登記所が異なる場合は、登記事項証明書…

根抵当権仮登記

共同根抵当権設定の仮登記は申請は受理すべきではない。(昭和47年11月25日民事甲第4945号民事局長回答) 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権設定仮登記の申請は、債権の範囲が同一であっても、同一の申請書ではできない。(昭和48年12…

根抵当権抹消

元本確定後の甲某の根抵当権につき、代位弁済により乙某に根抵当権一部移転の登記後、債務者が原根抵当権者の有する債権のみを弁済した場合、甲某を登記義務者、設定者を登記権利者として、「原因 年月日甲某の債権弁済」を原因とする「登記の目的 何番根抵…

根抵当権の元本確定

確定期日を平成20年4月1日と定めている場合、平成20年4月1日午前0時に元本は確定する。 確定期日が平成20年4月1日となっている場合は、4月1日以降はそれ以前の原因日付であっても、確定期日を変更する登記の申請は受理されない。。(昭和46…

根抵当権の共有者間の優先の定め

登記の目的 ○番根抵当権優先の定 登記原因 年月日合意 登記事項 AはBに優先する 申請人 A B 添付書面 登記原因証明情報 A及びBの登記済証 A及びBの委任状 ※申請人は権利者・義務者の別がない ※付記登記でなされる 根抵当権の共有者間の優先の定めの登…

根抵当権変更

債権の範囲 根抵当権の債権の範囲の変更登記は、原則として根抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となって申請する。ただし、債権の範囲が縮減することが形式的に明らかな変更の登記は、根抵当設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となって申請…

根抵当権移転

相続による根抵当権の移転登記については、申請書に添付された民法第903条の特別受益証明書または遺産分割協議書などの書面に既発生の債権を相続しない旨、および民法第398条の9第1項の合意による指定を受ける意思のない旨が明らかに記載されている…

根抵当権の元本確定にまつわるエトセトラ

前提: 「弁済」を登記原因として根抵当権の抹消登記を申請するためには登記記録上元本が確定していることが明らかである場合を除いて、前提として元本確定の登記をすることを要する。「解除」「放棄」は元本確定の前後を問わずすることができる。 A.元本の…

抵当権設定の原因

債務者が更改により変更された場合は、「債務者更改による新債務担保」を原因として変更登記をする。 一部移転の登記がなされた抵当権で、移転された抵当権者が債務者から全部の弁済をうけた場合は、移転登記の抹消登記ではなく、「Bの債権弁済」を登記原因…

抵当権とか

抵当権設定 抵当権の設定契約後登記前に債務を一部弁済したことにより債権額が減少した場合も、其の減少した額にて登記が可能。このとき債務の一部弁済がなされた旨を提供する必要はない。 建築前の建物を目的とした抵当権設定契約はすることができない。(…

根抵当権設定とか

■共同根抵当権設定 根抵当権者は不動産ごとに設定者及び設定日の異なる共同根抵当権を1つの申請書で申請することができる。この場合、登記原因は不動産の表示において登記原因を特定する。その場合申請所の登記原因欄は「後記のとおり」と記載する。 共同根…

抵当権と根抵当権の登記上の違い

共同抵当権は同一の債権につき複数の不動産に抵当権を設定すれば当然に成立するが、共同根抵当権は複数の不動産について共同根抵当権として追加的に設定しなければ共同根抵当権にならない。 (共同根抵当) 第398条の16 第392条及び第393条の規定は…

仮登記所有権に対する抵当権設定仮登記の可否

1号仮登記の場合 1号仮登記された所有権を目的とする抵当権設定仮登記の申請はすることができる。(記載例451参照) 登記の目的 甲区何番仮登記所有権の抵当権設定仮登記 原 因 年月日金銭消費貸借年月日設定 2号仮登記の場合 2号の条件付所有権移転の…

仮登記申請後に所有権に移転があった場合の本登記の申請人

所有権の場合 元の所有者が登記義務者となる。甲所有の不動産について、乙が所有権移転の仮登記又は所有権移転請求権保全の仮登記に基づく所有権移転の本登記を申請する場合、仮登記後に甲から丙、丙から丁への各所有権移転の登記がされているときは、申請書…

共有物分割の論点

共有物分割の方法 現物分割 代償分割 換価分割 共有物の分割で最も重要なのは登録免許税。 共有物分割の場合 4/1000 そうでない場合 20/1000

抹消登記の際、住所氏名に変更があった場合の扱い

仮登記名義人が単独で仮登記の抹消登記を申請する場合、登記権利者(所有権登記名義人)の住所が変更しているときは、あらかじめ所有権登記名義人の住所を変更することを要する。(「登記研究」第471号135頁) 不動産登記法おすすめ教科書・参考書

所有権保存登記の種類

・法第74条1項1号申請・・・表題所有者またはその一般承継人 登記原因・日付 不要 申請人 所有者 添付書類 表題部所有者 住所証明書 委任状 一般承継人 住所証明書 相続証明書 委任状 ・法第74条1項2号申請・・・判決により所有権を確認されたもの 登記原因…

地役権の対抗要件

要役地の所有権移転登記不動産登記法おすすめ教科書・参考書

(募集)株式発行による資本金の額の変更の日付

払込期日を定めた場合は、その払込期日。 払込期間を定めた場合は、その期間の末日。

連帯債務者と保証人の求償権の範囲の違い

例:CがAのBに対する債務を弁済したとする。 Cが連帯債務者の場合、他の連帯債務者に対して、弁済額を均等に分割した額以上の部分について、求償が可能である。 Cが保証人(連帯保証人)の場合、他の保証人に対して、債権額を保証人の数で分割した額以…

代表取締役就任の際の印鑑証明書

取締役設置会社で代表取締役が就任する際は、就任承諾書につき印鑑証明書が必要 (取締役設置会社で取締役が就任する際は、その就任承諾書につき印鑑証明書は不要) 代表取締役を選任する取締役会議事録では以下の場合により、必要とされる印鑑証明書が異な…

取締役就任の際の印鑑証明書

取締役会設置会社に新たに取締役が就任した場合、その変更ときの就任承諾書には印鑑証明書の添付を必要としない。これは、就任承諾書を株主総会の議事録で援用する場合も同じ。

保証債務とか

・原則、主たる債務者に生じた事項は、保証人に影響を及ぼす(絶対効)。ただし、時効利益の放棄は、保証人に影響を及ぼさない。 ・原則、保証人に生じた事項は、主たる債務者に影響を及ぼさない(相対効)。ただし、連帯保証人に対する請求は、主債務の時効…