抵当権設定の原因

  • 債務者が更改により変更された場合は、「債務者更改による新債務担保」を原因として変更登記をする。
  • 一部移転の登記がなされた抵当権で、移転された抵当権者が債務者から全部の弁済をうけた場合は、移転登記の抹消登記ではなく、「Bの債権弁済」を登記原因として被移転抵当権の債権額の変更登記をする。
  • 保証人が債務を弁済した場合は、「代位弁済」を登記原因として抵当権移転登記をする。
  • 債権者と保証人の間で保証契約がなされた場合に、その保証人の債務を担保するために抵当権を設定することができる。この場合の債権の発生原因は「保証契約」。なお、債務者と保証人の間で保証委託契約を結んだ場合は「保証委託契約による求償債権
  • XのAに対する無担保の債券をYに譲渡し、そのYが取得した債権を担保するために抵当権を設定したときは、債権の発生原因を「債権譲渡(譲渡人X)にかかる債権」として抵当権の設定の登記をすることができる。
  • 自動車の売買契約がなされ、買主が代金の一部を支払ったが、まだ代金債権が残存しているときは、其の残代金の債権を担保する抵当権を設定することができる。この場合、債権の発生原因として「自動車売買の残代金」のように提供する。
  • 保証委託契約により設定された抵当権が主債務が弁済により消滅した場合の抹消登記の登記原因は「主債務消滅」で申請する。

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