仮登記申請後に所有権に移転があった場合の本登記の申請人

所有権の場合

元の所有者が登記義務者となる。

甲所有の不動産について、乙が所有権移転の仮登記又は所有権移転請求権保全の仮登記に基づく所有権移転の本登記を申請する場合、仮登記後に甲から丙、丙から丁への各所有権移転の登記がされているときは、申請書に丁の承諾書を添付すれば足り、丙の承諾書を添付することを要しない。なお、この場合には、仮登記に基づく本登記を実行するときは、登記官は、承諾書を提出した最終の登記名義人の登記のみならず、仮登記後にされたすべての登記を職権で抹消する。(昭和37年7月30日民事甲第2117号通達)

抵当権の場合

登記義務者は元の所有者または第三取得者のどちらでもよい。

抵当権設定の仮登記後に第三取得者の登記がある場合の仮登記の本登記義務者は抵当権設定者又は仮登記後に所有権の取得の登記を受けた者のいずれでもさしつかえないものと考える。(昭和37年2月13日民三第75号回答)

買戻権の場合

現在の登記名義人


不動産登記法おすすめ教科書・参考書