2008-10-10 根抵当権の確定前と確定後でできる登記できない登記 民法 根抵当権 不動産登記法 全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡、共有者の権利の全部譲渡は、元本確定前にのみすることができる 設定者がする元本の減額請求は、元本の確定後のみ申請することができる 元本確定後、債務者が債務の一部を弁済したとしても、「一部弁済」を登記原因として、極度額の減額変更の登記はすることはできない 不動産登記法おすすめ教科書・参考書