表見代理

通常無権代理行為は無効である。当たり前の話。しかし、この原則を押し進めると無権代理行為の相手側には酷な話である。何せ、騙されているのだから。よって、法律は表見代理として相手側の保護を図っている。表見代理とは無権代理を一定の要件のもとで、有効とする制度である。

表見代理にはいくつかあるが、どの要件にも相手側が無権代理人の無権代理について善意無過失であることが要求される。

表見代理の種類

  1. 代理権授与の表示による表見代理民法109条)
  2. 権限外の行為の表見代理民法110条)
  3. 代理権消滅後の表見代理民法112条)

代理権授与の表示による表見代理

成立要件
  1. 本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示したこと
  2. 無権代理人が本人によって表示された代理権の範囲内において代理行為をなすこと
  3. 相手方が無権代理人に代理権が存在しないことにつき善意・無過失であること
適用範囲

代理権授与の表示による表見代理は成立要件として本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示することが必要なので、任意代理にのみ適用があり法定代理には適用がない。

権限外の行為の表見代理

成立要件
  1. 代理人に基本代理権が存在すること
  2. 代理人がその代理権の範囲をこえて代理行為をなすこと
  3. 相手方において代理人に権限があると信じるべき正当な理由があること
基本代理権

基本代理権は任意代理権に限らず法定代理権でもよい

代理権消滅後の表見代理

成立要件
  1. 代理行為時には代理人の代理権が消滅していたこと
  2. かつて代理人が有していた代理権の範囲で代理行為がなされたこと
  3. 代理人の代理権の消滅につき相手方が善意・無過失であること

表見代理の効果

表見代理が成立する場合には代理によって生じる法律上の効果が本人に帰属することになる。通説・判例は相手方は表見代理無権代理人の責任を選択的に主張できるとするが、少数説は表見代理が成立する場合には相手方は無権代理人の責任を追及できないとする。

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