根抵当権抹消

  • 元本確定前において根抵当権の全部譲渡による根抵当権移転登記完了後、「合意解除」を登記原因として根抵当権移転登記の抹消登記を申請する場合は、根抵当権設定者の承諾書の添付を要する。
    • 実体上は全部譲渡とほかならないため。
  • 「放棄」を理由にして、確定後に根抵当権の抹消登記を申請する場合、登記原因は「根抵当権放棄」、「債権放棄」、「放棄」のいずれでも受理される。(「登記研究」第411号)
    • 注 確定前の「放棄」は「根抵当権放棄」の意味