2008-10-09 根抵当権抹消 根抵当権 不動産登記法 元本確定後の甲某の根抵当権につき、代位弁済により乙某に根抵当権一部移転の登記後、債務者が原根抵当権者の有する債権のみを弁済した場合、甲某を登記義務者、設定者を登記権利者として、「原因 年月日甲某の債権弁済」を原因とする「登記の目的 何番根抵当権の根抵当権者を乙某とする変更」登記を申請すべきである。(「登記研究」第592号185頁) 原根抵当権者甲某の記載を抹消する 注 甲某を登記義務者、乙某を登記権利者として、登記申請することもできる。 元本確定前において根抵当権の全部譲渡による根抵当権移転登記完了後、「合意解除」を登記原因として根抵当権移転登記の抹消登記を申請する場合は、根抵当権設定者の承諾書の添付を要する。 実体上は全部譲渡とほかならないため。 「放棄」を理由にして、確定後に根抵当権の抹消登記を申請する場合、登記原因は「根抵当権放棄」、「債権放棄」、「放棄」のいずれでも受理される。(「登記研究」第411号) 注 確定前の「放棄」は「根抵当権放棄」の意味