仮登記所有権に対する抵当権設定仮登記の可否

1号仮登記の場合

1号仮登記された所有権を目的とする抵当権設定仮登記の申請はすることができる。(記載例451参照)

登記の目的 甲区何番仮登記所有権の抵当権設定仮登記
原   因 年月日金銭消費貸借年月日設定

2号仮登記の場合

2号の条件付所有権移転の仮登記を目的とする条件付抵当権設定仮登記の申請はすることができる。(昭和39年2月27日民事甲第204号)

登記の目的 甲区4番仮登記条件付所有権の条件付抵当権設定仮登記
原   因 年月日金銭消費貸借同日設定(条件 農地法第5条の許可)


2号の所有権移転請求権の仮登記を目的とする抵当権設定請求権仮登記の申請はすることができない。



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