根抵当権の元本確定

  • 確定期日を平成20年4月1日と定めている場合、平成20年4月1日午前0時に元本は確定する。
  • 確定期日が平成20年4月1日となっている場合は、4月1日以降はそれ以前の原因日付であっても、確定期日を変更する登記の申請は受理されない。。(昭和46年10月4日民事甲第3230号民事局長通達)
  • 確定期日の日が祝日、土日であっても、民法142条の適用はない。

第百四十二条  期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

  • 共有不動産全部につき根抵当権が設定されている場合、根抵当権の確定請求は共有者全員からする。(「登記研究」第443号)
  • 債務者が複数でそのうちの1人につき相続が開始した場合、死亡後6か月以内であれば、その債務者の相続による変更および指定債務者の合意の登記の申請ができる。(「登記研究」第515号)
  • 抵当権設定者が債務者である場合は合併、会社分割を理由とした元本確定請求はできない。(民法第398条の9第3項、民法第398条の10第3項)
  • 数人の共有する根抵当権について、共有者の一人について元本の確定事由が生じた場合でも、根抵当権の元本は確定しない。


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