不動産登記法の教科書・参考書

おすすめ教科書・参考書

早稲田経営出版のプログレスは読みやすくてよくまとまっていました。現在は新・プログレスが出ています。
司法書士 新・プログレス不動産登記法〈1〉

司法書士 新・プログレス不動産登記法〈2〉



Wセミナ―の2大看板講師の本です。デュープロセスの方は民法不動産登記法が一体となっています。この辺は好みによりますね。
オートマチックシステム〈4〉不動産登記法〈1〉

司法書士 新版 デュープロセス〈1〉民法・不動産登記法〈1〉


■書式■
下記は単純に書式が載せられていて、解説もまとまっています。基本的な型を覚えるにはいいかもしれません。
電車で書式〈1〉不動産登記45問 (司法書士“時間節約”合格本)
電車で書式〈3〉不動産登記~その2 (司法書士試験時間節約・合格本)


※法令は毎年変更があります。また、判例も新しくなります。それに伴い参考書の内容も古くなってしまいます。ご購入の際は、最新のものを購入するようにしましょう。上記は最新版でない可能性がありますのでご注意ください。

民法の教科書・参考書

おすすめ教科書・参考書

民法
内田 貴さんの教科書です。定番中の定番と言えるでしょう。民法の考え方がかなり詳しく、かつ分かりやすく書かれていますので、法学部以外の独学者が基礎から学習するにはベストだと思います。司法書士試験は単なる記憶ではなくて考えさせる問題が結構でますから、このような本を読む込むことでその訓練になると思います。
民法1 [第4版] 総則・物権総論
民法 2 [第2版] 債券各論
民法 III [第3版] 債権総論・担保物権


※法令は毎年変更があります。また、判例も新しくなります。それに伴い参考書の内容も古くなってしまいます。ご購入の際は、最新のものを購入するようにしましょう。上記は最新版でない可能性がありますのでご注意ください。

平成18-13

建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、その土地の上に登記されている建物を所有するときは、その賃借権を第三者に対抗することができるが、建物の所有を目的とする地上権を有するものは、地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に対抗することができない。

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表見代理

通常無権代理行為は無効である。当たり前の話。しかし、この原則を押し進めると無権代理行為の相手側には酷な話である。何せ、騙されているのだから。よって、法律は表見代理として相手側の保護を図っている。表見代理とは無権代理を一定の要件のもとで、有効とする制度である。

表見代理にはいくつかあるが、どの要件にも相手側が無権代理人の無権代理について善意無過失であることが要求される。

表見代理の種類

  1. 代理権授与の表示による表見代理民法109条)
  2. 権限外の行為の表見代理民法110条)
  3. 代理権消滅後の表見代理民法112条)

代理権授与の表示による表見代理

成立要件
  1. 本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示したこと
  2. 無権代理人が本人によって表示された代理権の範囲内において代理行為をなすこと
  3. 相手方が無権代理人に代理権が存在しないことにつき善意・無過失であること
適用範囲

代理権授与の表示による表見代理は成立要件として本人がある特定の者に対して他人に代理権を授与した旨を表示することが必要なので、任意代理にのみ適用があり法定代理には適用がない。

権限外の行為の表見代理

成立要件
  1. 代理人に基本代理権が存在すること
  2. 代理人がその代理権の範囲をこえて代理行為をなすこと
  3. 相手方において代理人に権限があると信じるべき正当な理由があること
基本代理権

基本代理権は任意代理権に限らず法定代理権でもよい

代理権消滅後の表見代理

成立要件
  1. 代理行為時には代理人の代理権が消滅していたこと
  2. かつて代理人が有していた代理権の範囲で代理行為がなされたこと
  3. 代理人の代理権の消滅につき相手方が善意・無過失であること

表見代理の効果

表見代理が成立する場合には代理によって生じる法律上の効果が本人に帰属することになる。通説・判例は相手方は表見代理無権代理人の責任を選択的に主張できるとするが、少数説は表見代理が成立する場合には相手方は無権代理人の責任を追及できないとする。

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無権代理

無権代理の相手方の方策

代理人に代理権がないことについて善意無過失の場合
  • 本人に対する追認を求める催告
  • 取消
  • 無権代理人に対する責任追及
    • 履行または損害賠償

無権代理人の責任の要件

  • 行為能力者であること
    • 行為能力のないものを代理人にすることは可能
悪意または有過失の場合
  • 本人に対する追認を求める催告

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