根抵当権設定とか
■共同根抵当権設定
- 根抵当権者は不動産ごとに設定者及び設定日の異なる共同根抵当権を1つの申請書で申請することができる。この場合、登記原因は不動産の表示において登記原因を特定する。その場合申請所の登記原因欄は「後記のとおり」と記載する。
(共同根抵当)
第398条の16 第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。(共同根抵当の変更等)
第398条の17 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。(累積根抵当)
第398条の18 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。(共同抵当における代価の配当)
第392条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。(共同抵当における代位の付記登記)
第393条 前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
- 1個の敷地権付区分建物の場合は、単独担保として根抵当権設定の登記を申請する。
- 複数の債務者が債権者に対して連帯債務を負う場合であっても、根抵当権設定登記の申請書に、債務者を表示する場合、「連帯債務者」ではなく「債務者」と記載する。(登記実務)
- 理由は、根抵当権の元本が確定する時点において、存在する債務のすべてが連帯債務になるとは限らないため。
- 登記原因証書たる根抵当権設定契約書に「連帯債務者」と記載されているが、申請書には「債務者」と記載されている場合は、登記の申請は受理される。(「登記研究」第433号134頁参照)
- 抵当権の場合は連帯債務者と記載する
- 相続開始後6ヶ月以内に合意の登記をしなかったため、確定したとみなされる根抵当権に確定後の追加設定契約による共同根抵当権設定登記の申請は受理されない。(平成元年9月5日民三第3486号回答)
- 注 元本確定後の被担保債権は特定債権となるので、根抵当権設定登記は不可
- 「債務者の不法行為にもとづく損害賠償債権」を債権の範囲とすることはできない。(登記実務)
- 根抵当権の極度額は「担保限度額」に他ならないので、邦貨のみをもってする。(昭和37年1月26日民事甲第73号参照)
- 商工組合中央金庫、 農林中央金庫の根抵当権設定登記の申請につき、債権の範囲を、「銀行取引 手形債権 小切手債権」とすることができる。(昭和47年3月11日民三第203号第三課長回答、昭和47年3月21日民三第1230号民事局長回答)