根抵当権の共有者間の優先の定め

登記の目的 ○番根抵当権優先の定
登記原因 年月日合意
登記事項 AはBに優先する
申請人
B
添付書面 登記原因証明情報 A及びBの登記済証 A及びBの委任状

※申請人は権利者・義務者の別がない
※付記登記でなされる

  • 根抵当権の共有者間の優先の定めの登記の申請書にその定めを記載するには、「甲は乙に優先」、「甲7・乙3の割合」のように記載するのが相当である。なお、この登記の申請は、根抵当権設定の登記の申請と同一の申請書ですることはできない。(昭和46年10月4日民事甲第3230号通達)

根抵当権の共有)
第398条の14  根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

  • 優先の定めの登記の申請については、合意の日が元本確定前の日付であれば、元本の確定後でもさしつかえない。
  • 共同根抵当権として設定されている各不動産についてそれぞれ内容の異なる優先の定めの登記の申請ができる。
  • 甲から乙への一部譲渡による付記1号登記、甲・乙間の優先の定めの付記2号登記がされている場合、一部譲渡の付記登記が抹消されると、優先の定めは存在理由がなくなるが、職権により抹消できないことから、当事者の申請によって抹消することになる。(「登記研究」第540号169頁)
  • 共同根抵当権について、片方だけに優先の定めを設定することができる


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