平成18-13

建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、その土地の上に登記されている建物を所有するときは、その賃借権を第三者に対抗することができるが、建物の所有を目的とする地上権を有するものは、地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に対抗することができない。

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