2008-10-09 代表取締役就任の際の印鑑証明書 商業登記法 取締役設置会社で代表取締役が就任する際は、就任承諾書につき印鑑証明書が必要 (取締役設置会社で取締役が就任する際は、その就任承諾書につき印鑑証明書は不要) 代表取締役を選任する取締役会議事録では以下の場合により、必要とされる印鑑証明書が異なる。 前代表取締役が取締役に残らない場合 取締役会に出席した取締役及び監査役は個人の実印を議事録に押印し、その印鑑証明書の添付が必要。 前代表取締役が取締役に残る場合 前代表取締役が取締役会に出席しており、その議事録に押印した印鑑が、会社の代表印の場合は、その他取締役び監査役は実印を押印する必要はなく、印鑑証明書の添付も必要がない。