地上権の存続期間

  • 建物所有を目的とするもの
    • 借地契約において契約期間を定めなかった場合は、30年(3条本文)
    • 借地契約において、30年より長い期間を定めた場合は、その定められた期間(3条ただし書)
    • 借地契約において、30年より短い期間を定めた場合は、そのような合意は9条により無効であるから、30年となる

  

  • それ以外
    • 制限なし

※地上権の存続期間は絶対的記載事項ではないが、定めたときはその登記が必要