2008-10-11 地上権の存続期間 民法 用益物権 null 建物所有を目的とするもの 借地契約において契約期間を定めなかった場合は、30年(3条本文) 借地契約において、30年より長い期間を定めた場合は、その定められた期間(3条ただし書) 借地契約において、30年より短い期間を定めた場合は、そのような合意は9条により無効であるから、30年となる それ以外 制限なし ※地上権の存続期間は絶対的記載事項ではないが、定めたときはその登記が必要