2008-10-09 連帯債務者と保証人の求償権の範囲の違い 民法 例:CがAのBに対する債務を弁済したとする。 Cが連帯債務者の場合、他の連帯債務者に対して、弁済額を均等に分割した額以上の部分について、求償が可能である。 Cが保証人(連帯保証人)の場合、他の保証人に対して、債権額を保証人の数で分割した額以上の部分について、求償が可能である。 ※債務または保証の額について特に定めがない場合の話。