抵当権とか

抵当権設定

  • 抵当権の設定契約後登記前に債務を一部弁済したことにより債権額が減少した場合も、其の減少した額にて登記が可能。このとき債務の一部弁済がなされた旨を提供する必要はない。
  • 建築前の建物を目的とした抵当権設定契約はすることができない。(建築後改めて設定契約をする必要がある。)
  • 未だ取得していない所有権に対して抵当権設定することができる。
  • 抵当権に質権設定の登記が可能。
  • 所有権の一部に抵当権を設定する登記手続きは原則存在しない。しかし、所有権が数回にわたって取得されている場合は、それに対して設定可能。

抵当権変更

  • A,B共有の不動産につき、Aの持分のみに抵当権が設定されており、その後AがBの持分を取得したために、抵当権を新たに取得した持分にも設定する場合は、「○番抵当権の効力をすべてに及ぼす変更」を目的として変更登記をする。原因は通常の抵当権設定登記に準じる。
  • 抵当権が設定された後、所有権の一部が譲渡され共有となった後、共有者の一部についてその抵当権が放棄された場合は、「○番抵当権をA持分の抵当権とする変更」と登記目的として、変更登記の申請をする。
  • 免責的債務引受で債務者の変更をする場合の登記原因は「年月日免責的債務引受
  • 重畳的債務引受で債務者の追加的変更をする場合の登記原因は「重畳的債務引受
    • 登記事項は「追加する事項 連帯債務者 B」
      • 重畳的債務引受がなされた場合、特約がなければ連帯債務者として追加される

抵当権抹消

  • 抵当権を一部抹消する登記登記手続きは存在しない。
    • 「抵当権をA持分の抵当権とする変更」の登記を申請する

仮登記抵当権

  • 仮登記された抵当権でも、順位変更することができる
  • 仮登記された条件付き抵当権でも、譲渡・放棄できる。

抵当権の処分

  • 抵当権の一部のために、抵当権を譲渡・放棄できる。

混同による消滅

  • 後順位抵当権が存在するため混同しなかった抵当権につき、後順位抵当権が消滅した場合は、当該抵当権が実体法上消滅した時点で混同により消滅する
  • 混同による登記の抹消を申請する場合、原則、登記原因証明情報の提供をようするが、登記簿上混同が明らかな場合は、その提供を要さない。


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