保証債務とか

・原則、主たる債務者に生じた事項は、保証人に影響を及ぼす(絶対効)。ただし、時効利益の放棄は、保証人に影響を及ぼさない。
・原則、保証人に生じた事項は、主たる債務者に影響を及ぼさない(相対効)。ただし、連帯保証人に対する請求は、主債務の時効中断事由になる。
 →保証人がした債務の承認は、主債務の時効中断にならないため、主債務が時効になった場合、それを援用することができる。

参照 http://www2.gol.com/users/aiko/law/barexam/taku1/min/tasuu2.html