根抵当権仮登記
- 共同根抵当権設定の仮登記は申請は受理すべきではない。(昭和47年11月25日民事甲第4945号民事局長回答)
- 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権設定仮登記の申請は、債権の範囲が同一であっても、同一の申請書ではできない。(昭和48年12月17日民三第9170号回答)
- 注 不動産一個ごとに申請するほかはない。ただし、同一契約書でするのはさしつかえない。
- 設定者を異にする根抵当権設定仮登記の抹消の申請は義務者及び抹消の原因が同じであっても同一の申請書で申請することはできない。(「登記研究」第594号246頁)
- 注1 さらに権利者(設定者)も同一であれば、同一申請書で申請できます。
- 1番で根抵当権設定仮登記、1番付記1号で1番仮登記根抵当権の移転仮登記がある場合、根抵当権設定契約の解除を原因として所有権の登記名義人を登記権利者、根抵当権移転仮登記の権利者を登記義務者として抹消することができると考える。(参考登記研究第604号151頁)