抵当権と根抵当権の登記上の違い
(共同根抵当)
第398条の16 第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
抵当権 根抵当権 (根)抵当権者 可 可 債務者 可 可 設定者 可 可 債権 可 可 ※ていうか、設定者が複数って不動産が共有ってことで、これは当然OKだろ。あと複数の不動産に設定すると共有(根)抵当権になる。これだと全部可で表にする意味なし。債権者が異なる複数の債権に対して一つの抵当権を設定することはできない。
- 共同抵当を追加設定する際、債務者の氏名住所が異なっている場合でも、その申請は受理されるが、共同根抵当の追加設定は受理されない
- 抵当権者に相続が発生し、相続人が複数存在する場合は、申請情報の内容として、その持分を記載することを要する。一方、確定前の根抵当権に相続が発生しても、その持分を記載することを要しない。