抵当権と根抵当権の登記上の違い

  • 共同抵当権は同一の債権につき複数の不動産に抵当権を設定すれば当然に成立するが、共同根抵当権は複数の不動産について共同根抵当権として追加的に設定しなければ共同根抵当権にならない。

(共同根抵当)
第398条の16  第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

  • 抵当権者が複数の抵当権は設定できないが、根抵当権は共有という形で、根抵当権者が複数の場合でも申請が可能である。
抵当権 根抵当権
(根)抵当権者
債務者
設定者
債権

※ていうか、設定者が複数って不動産が共有ってことで、これは当然OKだろ。あと複数の不動産に設定すると共有(根)抵当権になる。これだと全部可で表にする意味なし。債権者が異なる複数の債権に対して一つの抵当権を設定することはできない。

  • 共同抵当を追加設定する際、債務者の氏名住所が異なっている場合でも、その申請は受理されるが、共同根抵当の追加設定は受理されない
  • 抵当権の債務者の変更登記を申請する際は、登記義務者である設定者の印鑑証明書は不要であるが、根抵当権の場合は必要
  • 被担保債権が質入された場合、その効果は抵当権及び根抵当権に及び、債権質入の登記をすることができる。
    • 確定前の根抵当権にも債権質入の登記は可能
  • 抵当権者に相続が発生し、相続人が複数存在する場合は、申請情報の内容として、その持分を記載することを要する。一方、確定前の根抵当権に相続が発生しても、その持分を記載することを要しない。


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