共同抵当
種類の異なる財産を共同担保とすることの可否
- 不動産と工場財団を共同担保として抵当権を設定することができる。
- 不動産と登記船舶を共同担保として抵当権を設定することはできない。
ひとつの申請情報で申請するこの可否
同一の登記所の管轄に属する数個の不動産について登記を申請する場合において、それが共同抵当に関する登記であり、かつ登記の目的が同一であるときは、それら数個の登記をひとつの申請情報で申請することができる
- 共同抵当の一つのみに設定申請することも可
- 不動産の所有者を異にしていても可
- 抵当権設定日を異にしていても可
- 管轄の登記所が異なる場合は不可
登録免許税
- 同時に申請する場合は、一つの抵当権とみなして計算する
- 後に追加的に設定する場合は、不動産一個につき1,500円
- 共同担保とする財産の種類が違う場合は最も税率の低いものにあわせる
共同担保目録
- コンピュータ庁に申請する場合は、共同担保目録を作成する必要はない