抵当権

転抵当

転抵当は原抵当権の被担保債権及び転抵当権の被担保債権の被担保債権の両方の弁済期が到来している場合につき実行可能 民法おすすめ教科書・参考書

抵当権の債権額の増額変更ができる場合

債権の一部を担保するために抵当権が設定されている場合に、担保される債権額をその債権の総額まで増額する場合 将来債権を担保するために抵当権を設定したのち、その将来債権の債権額を増額する場合 金銭消費貸借予約 保証委託契約に基づく保証人の将来の求…

抵当権の一括申請

抵当権設定 同一の債務を担保するため、所有者を同じくし又は異にする2個以上の不動産について、抵当権設定契約の日付けが異なる場合でも、当該抵当権の設定は、便宜、同一の申請書で申請してさしつかえない(昭和39年3月7日民事甲第588号)。 登記…

共同抵当

種類の異なる財産を共同担保とすることの可否 不動産と工場財団を共同担保として抵当権を設定することができる。 不動産と登記船舶を共同担保として抵当権を設定することはできない。 ひとつの申請情報で申請するこの可否 同一の登記所の管轄に属する数個の…

抵当権設定の原因

債務者が更改により変更された場合は、「債務者更改による新債務担保」を原因として変更登記をする。 一部移転の登記がなされた抵当権で、移転された抵当権者が債務者から全部の弁済をうけた場合は、移転登記の抹消登記ではなく、「Bの債権弁済」を登記原因…

抵当権とか

抵当権設定 抵当権の設定契約後登記前に債務を一部弁済したことにより債権額が減少した場合も、其の減少した額にて登記が可能。このとき債務の一部弁済がなされた旨を提供する必要はない。 建築前の建物を目的とした抵当権設定契約はすることができない。(…

抵当権と根抵当権の登記上の違い

共同抵当権は同一の債権につき複数の不動産に抵当権を設定すれば当然に成立するが、共同根抵当権は複数の不動産について共同根抵当権として追加的に設定しなければ共同根抵当権にならない。 (共同根抵当) 第398条の16 第392条及び第393条の規定は…