根抵当権

根抵当権の移転と第三者の承諾

全部譲渡による移転 設定者 一部譲渡による一部移転の登記 設定者 分割譲渡による登記 設定者及び当該根抵当権を目的として権利を有する者 共有者の権利を全部譲渡したことによる移転の登記 設定者及び他の共有者 共有者が権利を放棄したことによる移転の登…

共同根抵当権ですべての不動産につき登記しないと効力を生じないもの

共同根抵当権は、その内容が同一でないとその効力を否定されることになるから、内容に変更があった場合は、すべての不動産について登記しなければいけない。 全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡 極度額の変更 債権の範囲の変更 債務者の変更 不動産登記法おすすめ…

根抵当権の確定前と確定後でできる登記できない登記

全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡、共有者の権利の全部譲渡は、元本確定前にのみすることができる 設定者がする元本の減額請求は、元本の確定後のみ申請することができる 元本確定後、債務者が債務の一部を弁済したとしても、「一部弁済」を登記原因として、極度…

根抵当権その他

元本の確定期日は絶対的記載事項ではない。 共同根抵当権で、甲土地についてのみ極度額の増額変更の登記がなされた後、乙土地についても同様の登記をする場合の、登録免許税は申請情報として、甲土地の登記の情報(管轄登記所が異なる場合は、登記事項証明書…

根抵当権仮登記

共同根抵当権設定の仮登記は申請は受理すべきではない。(昭和47年11月25日民事甲第4945号民事局長回答) 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権設定仮登記の申請は、債権の範囲が同一であっても、同一の申請書ではできない。(昭和48年12…

根抵当権抹消

元本確定後の甲某の根抵当権につき、代位弁済により乙某に根抵当権一部移転の登記後、債務者が原根抵当権者の有する債権のみを弁済した場合、甲某を登記義務者、設定者を登記権利者として、「原因 年月日甲某の債権弁済」を原因とする「登記の目的 何番根抵…

根抵当権の元本確定

確定期日を平成20年4月1日と定めている場合、平成20年4月1日午前0時に元本は確定する。 確定期日が平成20年4月1日となっている場合は、4月1日以降はそれ以前の原因日付であっても、確定期日を変更する登記の申請は受理されない。。(昭和46…

根抵当権の共有者間の優先の定め

登記の目的 ○番根抵当権優先の定 登記原因 年月日合意 登記事項 AはBに優先する 申請人 A B 添付書面 登記原因証明情報 A及びBの登記済証 A及びBの委任状 ※申請人は権利者・義務者の別がない ※付記登記でなされる 根抵当権の共有者間の優先の定めの登…

根抵当権変更

債権の範囲 根抵当権の債権の範囲の変更登記は、原則として根抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となって申請する。ただし、債権の範囲が縮減することが形式的に明らかな変更の登記は、根抵当設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となって申請…

根抵当権移転

相続による根抵当権の移転登記については、申請書に添付された民法第903条の特別受益証明書または遺産分割協議書などの書面に既発生の債権を相続しない旨、および民法第398条の9第1項の合意による指定を受ける意思のない旨が明らかに記載されている…

根抵当権の元本確定にまつわるエトセトラ

前提: 「弁済」を登記原因として根抵当権の抹消登記を申請するためには登記記録上元本が確定していることが明らかである場合を除いて、前提として元本確定の登記をすることを要する。「解除」「放棄」は元本確定の前後を問わずすることができる。 A.元本の…

根抵当権設定とか

■共同根抵当権設定 根抵当権者は不動産ごとに設定者及び設定日の異なる共同根抵当権を1つの申請書で申請することができる。この場合、登記原因は不動産の表示において登記原因を特定する。その場合申請所の登記原因欄は「後記のとおり」と記載する。 共同根…

抵当権と根抵当権の登記上の違い

共同抵当権は同一の債権につき複数の不動産に抵当権を設定すれば当然に成立するが、共同根抵当権は複数の不動産について共同根抵当権として追加的に設定しなければ共同根抵当権にならない。 (共同根抵当) 第398条の16 第392条及び第393条の規定は…