休眠担保権の単独抹消

抵当権の登記の抹消における登記義務者の所在が知れない場合において被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつその期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭を供託しることで登記権利者が単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。

  • 登記義務者が法人の場合も適用される
  • 債務者が既に債務の一部を弁済していた場合でも、登記記録に記載された被担保債権の全額に相当する金銭を供託することを要する
  • 抵当権の設定の登記に関する定めが記録されていない場合は、年6分の割合で計算する
  • 登記の申請情報に併せて、被担保債権等を供託したことを証する情報、債権の弁済期を証する情報、登記義務者の所在が知れないことを証する情報を提供する
  • 登記原因は「弁済」である。

不動産登記法おすすめ教科書・参考書