休眠担保権の単独抹消
抵当権の登記の抹消における登記義務者の所在が知れない場合において被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつその期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭を供託しることで登記権利者が単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。
抵当権の登記の抹消における登記義務者の所在が知れない場合において被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつその期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭を供託しることで登記権利者が単独で抵当権の登記の抹消を申請することができる。