占有権
善意 | 悪意 | |
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果実の収取 | 果実を取得できる | 果実を返還し、かつすでに消費し過失によって損傷し、または収取を怠った果実の代価を返還する義務を負う |
故意・過失で滅失・損傷した場合 | 現存利益のみ賠償 | 損害の全部を賠償 |
無過失で滅失・損傷した場合 | ||
必要費の償還請求 | 果実を集取していなければ可能 | 善意と同 |
改良のために支出した金額またはその他有益費の償還請求 | その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる | 善意と同。ただし、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる |