占有権

善意 悪意
果実の収取 果実を取得できる 果実を返還し、かつすでに消費し過失によって損傷し、または収取を怠った果実の代価を返還する義務を負う
故意・過失で滅失・損傷した場合 現存利益のみ賠償 損害の全部を賠償
無過失で滅失・損傷した場合    
必要費の償還請求 果実を集取していなければ可能 善意と同
改良のために支出した金額またはその他有益費の償還請求 その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる 善意と同。ただし、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる

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