証人尋問

  • 裁判所は、職権で、証人を尋問することができない
    • 当事者尋問は可能
  • 証人の取調べにおいて、主尋問、反対尋問、再主尋問の順序によって尋問が行われた場合、当事者がさらに尋問をするには、裁判長の許可が必要である
  • 人証の取調べにおいては、当事者は正当な理由がある場合は、誘導質問や争点に関係のない質問をすることができる
  • 裁判所は、遠隔地に居住する証人の尋問をする場合は、当事者の意見を聴いて、いわゆるテレビ会議システムを利用する方法で尋問することができる