営業譲渡

●債務の処理
1.譲受人が譲渡人の商号を引続き使用する場合

 原則:
 譲受人も譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

    • 譲渡人の責任は営業を譲渡した日から2年以内に請求または請求予告されたものに限る


 責任を負わない場合:

    • 営業を譲渡した後、遅滞なく譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をした場合
    • 営業を譲渡した後、遅滞なく譲受人及び譲渡人が第三者に対しその旨の通知をした場合


2.譲受人が譲渡人の商号を引続き使用しない場合

 原則:
 譲受人は譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。

 責任を負う場合

    • 譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をした場合
    • 譲渡人の責任は営業を譲渡した日から2年以内に請求または請求予告されたものに限る


●債権の処理

 原則:譲渡人の営業によって第三者が負った債務は、譲渡人に弁済する必要がある。(譲受人にした弁済は無効)

 例外:譲渡人の商号を引続き使用する場合で第三者が譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する