民法177条の法的構成
判例:第二譲受人が悪意であっても背信的悪意者でない限り確定的に所有権を取得することができる。
- 法定証拠説
- 177条は176条で生じた実体的な変動を裁判所が認定する証拠とみなす規定であるとする。
- 不完全物権変動説
- 登記されるまで、意思表示により生じた物権変動は不完全な者であるとする。
- 公信説
- 第一の権利変動により、譲渡人は完全に無権利となるが、権利の外観を信じて取引に入った者を保護するために177条は存在する。
- このとき登記を得た第二譲受人は所有権を原始取得する。
- 否認権説
- 第二譲受人が否認権を行使することで、第一の譲渡は効力が否定され、改めて譲渡人が所有者となり、そこから第二譲受人は所有権を取得することができる。
- 法定制度説
- 177条は、登記の促進や取引の安全のため、二重譲渡の場合には、登記を先に備えた者が優先的に物権を取得するとみなすという法定の制度だと理解する。
- 現実に妥当なもろもろの解決を統一的な原則によって説明しようとするもの