賃貸借とか

  • 賃貸人と賃借人の契約が合意解除されても転借人には対抗できない。
  • 賃貸人と賃借人の契約が債務不履行で解除された場合、賃貸人は転借人に対抗できる。
  • 賃貸人は転貸人に対して直接賃貸物の保存・修繕の義務を負わない。
  • 賃貸人は転借人に家賃の請求できるが、賃貸契約と転貸契約の家賃金額のうちどちらか低い方でしか請求できない。
  • 賃貸人は、転借人が賃料を滞納したことをもって、賃借人との賃貸契約を解除することはできない。
  • 賃貸物件の所有者が変更した場合
    • 賃借人が支出した有益費を支払う義務があるのは現在の所有者
    • 賃借人の敷金の返還義務があるのは以前の所有者
    • 家賃を支払う相手は現在の所有者でもよい。
    • 登記がない現在の所有者からの家賃支払請求を断ることができる

売買は賃貸借を破る→賃貸借の物権化

  • 借地人は、その土地上に登記済みの建物を所有していれば、第三者に対して借地権を対抗することができる(10条1項)
    • この登記は表示の登記でよい。
    • この登記の名義人は賃借人の名義で登記がなされている必要がある。(妻や子の名義ではダメ。)
  • 借家人は、建物の引渡しがあったとき、すなわち借家人がその借家に居住等で占有していれば、第三者に建物賃借権を対抗することができる(31条1項)
  • 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは同時履行の関係に立たない。


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