物権変動と登記

  • Aがその所有する土地をBに売り渡した後に、Bがこの土地をCに転売した場合において、A・B間の契約が錯誤により無効であるときは、Cへの所有権移転の登記がされても、Aは、登記なくして土地の所有権をBに主張することができる。
  • 不動産に仮差押えをした一般債権者は、登記がなければ対抗することができない第三者に該当する。
  • 不動産の共有者は、登記がなければ対抗することができない第三者に該当する
  • 詐欺によって契約を取消した者に対しては、登記なくして対抗することができる