●解散の原因
株式会社
- 定款で定めた存続期間の終了または解散事由の発生
- 株主総会の決議(特別決議)
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 解散を命ずる裁判
- 休眠会社のみなし解散
※上記1、2、6の場合は、株主総会の特別決議によって株式会社を継続することができる。
持分会社
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散事由の発生
- 総社員の同意
- 社員が欠けたこと
- 合併し、当該会社が消滅する場合
- 破産手続開始の決定
- 解散を命じる裁判
※上記1、2、3の場合は社員の全部または一部の同意によって清算結了まで会社を継続することができる。
●解散の効果
- 会社が解散すると合併の場合を除き会社の権利能力が清算の範囲内または破産の範囲内に限定され、営業活動を前提とする各種行為は行えない。
- 委員会設置会社は委員会設置会社ではなくなる。
●解散の登記
解散事由の発生から(合併及び破産の場合を除き)本店の所在値において2週間以内に解散及び清算人就任の登記をする必要がある。
●登録免許税