仮登記等の一括申請

  • 契約解除を原因とする仮登記及びその仮登記に基づく本登記の抹消は、登記の目的を「何番所有権本登記及び仮登記抹消」として一括申請ができる(昭和36年5月8日民事甲第1053号)。
    • 注 登録免許税は不動産1個につき1,000円。
  • 共同根抵当権設定の仮登記の申請は受理されない(昭和47年11月25日民事甲第49452号民事局長回答)。
    • 注 各不動産ごとに各別の申請書でしなければならない。(個別・累積式扱い)

共同根抵当権設定(仮登記の本登記)は可。

登記の目的   仮登記の根抵当権設定本登記(順位番号 後記のとおり)

           (共同根抵当権設定)

あるいは

登記の目的   共同根抵当権設定(仮登記の根抵当権設定本登記(順位番号 後記のとおり))

  • 設定者が異なる根抵当権設定仮登記の抹消は、根抵当権者、抹消の原因が同一であっても同一の申請書ですることはできない。(「登記研究」第594号246頁)
  • 甲不動産は設定者(所有者)A、乙不動産は設定者(所有者)Bの場合は、抹消登記は各別の申請書による。事後的に、乙不動産の所有権がBからAに移転した場合には、同一申請書でできる。


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