一括申請の要件および可否

■要件

  1. 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する登記の申請であること
  2. 登記原因が同一であること
  3. 登記の目的が同一であること

■事例

× 同一の契約によりAがB名義の甲不動産およびC名義の乙不動産を買い受けた場合の所有権移転
× 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権設定登記
同一の債権を担保するために設定者の異なる数個の不動産に設定されている抵当権の抹消登記
同一の不動産に設定登記されているAの1番および2番抵当権についての相続(合併)による移転登記
× 同一の不動産に設定登記がなされているAの1番抵当権とBの2番抵当権につき、登記原因およびその日付を同一とする抹消登記
A名義の甲土地および乙土地を目的として、同一の契約により異なる借賃の定めのなされたBのための賃貸借の設定登記
× 同一の債権を担保するためにする、抵当権の追加設定登記と抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更登記
所有権移転仮登記および当該仮登記に基づく本登記の契約解除による抹消登記


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