登記名義人表示(住所)変更等の一括申請

  • 甲地につきA、乙地につきB(A→B)を住所として所有権の登記をした者がCに住所移転した場合、住所変更登記は一件の申請ですることができる(「登記研究」第283号)。
  • 登記名義人の住所につき、登記申請時の錯誤のため、一部相違のまま登記されている場合、その後に住所移転した場合、登記名義人表示変更のみ申請すれば足りる。(昭和32年3月22日民事甲第423号民事局長通達参照)
  • 甲地は年月日住居表示実施、乙地は年月日本店移転、年月日住居表示実施を登記原因とする場合、根抵当権登記名義人表示変更登記は同一申請書ですることはできない(「登記研究」第516号)。
  • 甲の単有名義と甲・乙共有名義の各不動産について、甲の登記名義人表示変更の登記の申請は、一件の申請書で申請することができる。(「登記研究」第360号92頁)。
    • 注 変更後の事項は、「所有者及び共有者甲の住所」と記載する。
  • 同一不動産に同一抵当権者が数個の抵当権を設定している場合、本店移転した場合、抵当権登記名義人表示変更登記は同一申請書ですることができる(登記実務)。
    • 注 登記の目的は、「2番、3番抵当権登記名義人表示変更」等
  • 登記簿の住所が同じ共有者A・Bが同時に住所を移転した場合、A・Bがともに同一申請書で申請できる(「登記研究」第409号、第440号)。
  • 登記簿の住所が同じ共有者A・Bが同時に住所を移転した場合、AまたはBが単独で同一申請書で申請できない(「登記研究」第440号)。
  • 甲単独名義の不動産と、甲・乙共有名義の不動産とを甲・乙住所移転による登記名義人表示変更は、同一申請書で申請することはできない(「登記研究」第519号)。
    • 注 A不動産(甲)とB不動産(甲・乙)の場合

甲がA不動産、甲・乙でB不動産につき各別申請


不動産登記法おすすめ教科書・参考書