2008-11-03 不要証事実 民事訴訟法 不要証事実とは証明のいらない事実のこと 証明の対象 事実 主要事実は、原則要証事実 不要証事実は以下のとおり 当事者間に争いのない事実 顕著な事実 公知の事実 職務上顕著な事実 経験則 一般常識に属する経験則・・・証明の対象とならない 専門的知識に属する経験則・・・証明の対象となる 法規・・・原則として証明の対象とならない 外国の法規、地方の条例、慣習法等は証明を要する