2008-11-03 擬制自白 民事訴訟法 相手の主張に対して沈黙した場合 自白が擬制されるかどうかは、事実審の口頭弁論終結時を基準として判断される 弁論の全趣旨によりその事実を争ったものと認められるときは擬制自白は成立しない 自白が擬制されるのは、事実の主張に限られる 訴訟物レベルでの自白は擬制されない