裁判上の自白
意義
裁判上の自白とは、口頭弁論または争点整理手続期日において、相手方が主張する自己に不利益な事実を争わない旨の、当事者の弁論としての陳述をいう
要件
- 相手方の主張と一致していること
- 相手方が援用する前は撤回することができる。ただし、裁判所はその事実を斟酌しなければならない
- 口頭弁論または争点整理手続期日における弁論としての陳述であること
- 当事者尋問における陳述は弁論ではないから裁判上の自白にならない。
- 自己に不利益な事実についての陳述であること
効果
- 自白された事実は立証が不要
- 自白事実を裁判の基礎として採用しなければならない。
- 弁論主義の要請
- 当事者も、原則として、いったんした自白を撤回できない
裁判上の自白の撤回
- 刑事上罰すべき他人の行為により自白がなされた場合
- 相手方の同意がある場合
- 自白が真実に反しかつ錯誤に基づく場合
裁判上の自白の対象
- 自白の対象は、主要事実のみで、間接事実は対象とならない。(通説)
- 文書成立の真否(補助事実)の自白は成立しない