訴えの提起前における証拠収集の処分提訴

提訴前照会(対被告)

意義 提訴予告通知は、「訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知」である(132条の2第1項)。

  • 提訴予告通知は、書面でしなければならない。

効果 この通知がなされることにより、提訴前訴訟法律関係が発生する。その内容は、通知者・被通知者ともに、予告通知の日から4月以内に限り、(α)相手方に対し提訴前照会をし、(β)裁判所に証拠収集処分の申立てをすることができることである。

  • 予告通知に対する返答自体は義務とされていない。しかし、返答をしなければ、被通知者は照会および証拠収集処分の申立てをすることができないという形で、返答責任を負わされている。

提訴前の証拠収集処分(対裁判所)

提訴前の資料収集のもう一つの手段は、裁判所による証拠収集処分である。通知者および返答者(返答をした被予告通知者)は、「予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきもの」について、次の証拠収集処分を申し立てることができる。

  • 1号処分(文書の送付嘱託)  文書(231条所定の準文書を含む) の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
  • 2号処分(調査の嘱託)  必要な調査を官公署等(官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体)に嘱託すること。
  • 3号処分(専門家の意見陳述の嘱託)  専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
  • 4号処分(執行官による調査)  執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。

※1号から3号に関しては強制力はない。4号は強制力がある。

  • 申立ては、地方裁判所にする(132条の5)。本案が簡裁事件の場合にも、証拠収集処分は地方裁判所が管轄する。
  • 申立人及び相手方は裁判所書記官に対し、上記処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。