相続欠格と廃除

(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
    • 「刑に処せられた者」が要件であるため、たとえ被相続人を殺しても、判決を受ける前に死亡したなどの場合は欠格事由にあたらない。
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
    • たとえば被相続人を殺害した者が自分の息子であった場合、これを告訴しなくても欠格事由にはあたらない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
    • 相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条五号所定の相続欠格者に当たらない。

(推定相続人の廃除)
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

  • 被相続人を虐待した場合
  • 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
    • 推定相続人にその他の著しい非行があった場合
      • 被相続人の財産の不当処分
      • 賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた
      • 浪費、遊興、犯罪行為、異性問題を繰り返す親泣かせの行為
      • 重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けている(過去の判例からの一般論としては5年以上の懲役、無期または死刑に該当するような犯罪行為)
      • 相続人が配偶者の場合には婚姻を継続しがたい重大な事由
        • 愛人と同棲して家庭を省みないなどの不貞行為
        • 夫婦関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の夫婦になった場合など)
      • 相続人が養子の場合には縁組を継続しがたい重大な事由
        • 親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)

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