2008-11-02 民事訴訟における当事者と裁判所の役割分担 民事訴訟法 弁論主義(当事者の申立てでのみなしうる事項) 文書提出命令 文書送付の嘱託 鑑定 ただし、鑑定人の指定は裁判所の職権でのみなしうる 職権探知主義(裁判所が職権でのみなしうる事項) 口頭弁論の制限、分離もしくは併合の決定 例外(当事者の申立てまたは職権で成しうる事項) 当事者尋問 時機に後れた攻撃防御方法の却下の決定