2008-10-20 相続とか 民法 相続人は、法定相続分については、その登記がなくとも、第三者に対抗することができる 相続人は、遺産分割によって追加的に取得した持分を、登記なしに、第三者に対抗することができない 相続人は、相続放棄によって、追加的に取得した持分を、登記なくして、第三者に対抗することができる。 民法おすすめ教科書・参考書