委任契約

  • 委任契約は、有償無償を問わず、その事務に関して善管注意義務を追う
  • 委任契約は信頼関係に基づいているため受任者は、第三者にその事務を行わせることができない。ただし、やむを得ない場合や、委任者の許諾がある場合は許される。
  • 当事者はいつでも契約を解除することができる。

(復代理人を選任した代理人の責任)
第105条
代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

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