2008-10-20 代物弁済 民法 代物弁済は、第三者に対する対抗要件を備えた時点で、完了する。不動産は登記、動産は引渡し。債権は債務者に対する確定日付ある通知あるいは債務者の承認。 民法おすすめ教科書・参考書