請負契約とか

  • 請負契約の注文者は、その請負の内容が建物または土地の工作物の場合は、解除することができない。
  • 請負契約における請負人は目的物に瑕疵がある場合には、瑕疵担保責任を負う。具体的には請負人は瑕疵の補修責任あるいは補修に代え、または補修とともに損害賠償の責任を負うとされている。この請負人の瑕疵担保責任は、売買の場合と異なり隠れた瑕疵に限定されず、また、請負人に故意または過失があることを要件としていない。

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