定期借地権

  • 一般定期借地権(22条)
    • 存続期間50年以上
    • 更新・建物買取請求権なしの特約を定めることができる
    • 公正証書による等書面でしなくてはならない
  • 事業用定期借地権(23条)
    • 専ら事業の用に供する目的の建物保有
    • 存続期間10年以上50年未満
    • 存続期間30年以上50年未満のものは更新・建物買取請求権なしとすることができる
    • 存続期間10年以上30年未満のものは、更新・建物買取請求権なし
    • 公正証書にて契約しなくてはならない
  • 建物譲渡特約付き借地権(24条)