2008-10-15 定期借地権 民法 一般定期借地権(22条) 存続期間50年以上 更新・建物買取請求権なしの特約を定めることができる 公正証書による等書面でしなくてはならない 事業用定期借地権(23条) 専ら事業の用に供する目的の建物保有 存続期間10年以上50年未満 存続期間30年以上50年未満のものは更新・建物買取請求権なしとすることができる 存続期間10年以上30年未満のものは、更新・建物買取請求権なし 公正証書にて契約しなくてはならない 建物譲渡特約付き借地権(24条)