2008-10-15 遺留分減殺の場合 不動産登記法 民法 実体法 遺留分の権利者は兄弟姉妹以外の相続人 直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の三分の一、それ以外の場合は被相続人の財産の二分の一 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 登記 原因日付は、遺留分減殺請求が相手に到達したとき 遺留分減殺請求により権利者になる者は「亡A遺留分権利者X」というような資格を記載する 登録免許税 4/1000 不動産登記法おすすめ教科書・参考書