相続人不存在の場合

手続き

  1. 相続財産法人の成立
  2. 管理人選任の公告(公告後2ヶ月間相続人の出現を待つ)
  3. 債権申出の公告(2ヶ月を下らない期間)
  4. 権利主張催告の公告(6ヶ月を下らない期間)
  5. 特別縁故者の財産分与の申立て(4の期間満了から3ヶ月間)

 ※(すべての手続きで最低13ヶ月必要)

優先順位

  1. 特別縁故者
  2. 共有者
  3. 国庫

登記

以下の登記をイメージしてみよう

  • 相続財産とする登記
  • 特別縁故者にする登記
  • 共有者にする登記
所有権名義変更

相続人不存在の場合、相続財産法人名義とする所有権登記名義人の氏名の変更登記をする

登記の目的 番所有権登記名義人氏名変更
登記原因 年月日相続人不存在
申請人 亡A相続財産管理人 X
変更後の事項 登記名義人 亡A相続財産
添付書面 相続人が不存在であることを証する書面として戸籍謄本あるいは相続財産管理人の選任審判書(ただし、死亡年月日および相続人不存在により選任された旨が記載されたもの)相続財産管理人の選任審判書 委任状
特別縁故者に対する登記

特別縁故者が存在する場合、分与を受けた特別縁故者が単独でその不動産についての所有権移転登記を申請することができる

登記の目的 所有権移転
登記原因 年月日法第958条の3の審判(分与の審判が確定した日)
申請人 権利者 分与を受けた特別縁故者の氏名
義務者 亡A相続財産
添付書面 特別縁故者の審判書の正本及び確定証明書 住民票の写し 登記権利者の委任状
登録免許税 20/1000
共有者に対する登記
登記の目的 亡A相続財産持分全部移転
登記原因 年月日※特別縁故者不存在確定
申請人 権利者 共有者 X
  義務者 亡A相続財産管理人 Y
添付書面 登記識別情報(登記済書) 登記原因証明情報 共有者の委任状 相続財産管理人Yの選任審判書正本及び委任状 相続財産管理人Yの印鑑証明書 Xの住民票の写し※
登録免許税 20/1000

※共有者で登記簿上住所が知れているはずであるが住民票が必要
※日付は特別縁故者からの財産分与の申立てがなかったときは申立て期間の満了日の翌日。財産分与の申立てが却下されたときは、却下する審判が確定した日の翌日


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