持分会社の登記事項及び定款の記載事項

登記事項

すべてに共通
    • 目的
    • 商号
    • 本店および支店
    • 存続期間または解散の自由についての定款の定めがあるときは、その定め
    • 会社を代表する社員の氏名または名称および住所
    • 会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名および住所
    • 公告についての定款の定めがあるときは、その定め
    • 定款の定め電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
      • 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
      • 会社法939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときはその定め
    • 電子公告の定款の定めがないときは、会社法939条4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
合名会社・合資会社に共通
    • (全)社員の氏名または名称および住所
合資会社に固有
合同会社に固有

定款の絶対的記載事項

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 社員の氏名又は名称及び住所
  5. 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  6. 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準

2  設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
3  設立しようとする持分会社合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
4  設立しようとする持分会社合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

ポイント

  • 合同会社の場合、全社員の氏名及び住所は定款には記載する必要があるが登記事項とはならない。業務執行社員のみ登記をする。
  • 社員出資の目的及びその価額又は評価の標準はすべての持分会社において、定款の絶対記載事項であるが、登記する必要があるのは、合資会社有限責任社員についてのみ。
  • 会社を代表する社員は定款の絶対的記載事項ではない。
  • 業務執行社員は定款の絶対的記載事項ではない。
  • 存続期間は定款の絶対的記載事項ではない。