登記の事由「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の設定」
登記すべき事項
「取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定」
当会社は、会社法第426条の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条の行為に関する取締役( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
当会社は、会社法第426条の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条の行為に関する監査役( 監査役であった者を含む。) の責任を法令の限度において免除することができる。
「原因年月日」平成19年10月1日設定