株式会社の登記事項及び定款の絶対的記載事項
定款の絶対的記載事項
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発行可能株式総数は原始定款には不要とされたが株式会社の成立のときまでに、定款変更してその定めを設けなければならない。
- 発起人の氏名又は名称及び住所
登記事項
- 目的
- 商号
- 本店及び支店の所在場所
- 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
- 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
- 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
- 株券発行会社であるときは、その旨
- 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名及び住所(第二十二号に規定する場合を除く。)
- 取締役会設置会社であるときは、その旨
- 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
- 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名
- 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
- 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
- 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
- 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
- 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
- 第四百二十七条第一項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
- 前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- 第二十四号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
- 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- 第二十八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨