計画審理
平成の司法制度改革の中で、訴訟手続の迅速な進行が求められ、裁判の迅速化に関する法律(平成15年7月16日法律第107号)が制定された。その第2条において、「裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については二年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局」させることにより行うものとされた。これを受けて、民訴法改正法(平成15年7月16日法律第108号)で、計画審理の章が新設され、147条の2で、「裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない」と規定された。
- 必要的策定事項(2項)
- 争点及び証拠の整理を行う期間
- 証人及び当事者本人の尋問を行う期間
- 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期
- 任意的策定事項(3項)
- 特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間
- その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項
- 必要があるときは裁判所は当事者と協議し審理計画を変更することができる